内容
給排水その他配管設備の設置及び構造
建築基準法 第36条
建築基準法施行令 第129条の2
建設省告示 第1406号
改正 昭和57年建設省告示第1674号
改正 昭和62年建設省告示第1924号
改正 平成12年建設省告示第1406号
二 給水タンク及び貯水タンク
イ 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、次に定めるところによること。
(1)外部から給水タンク又は貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)の天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。
(2)給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。
(3)内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。
(4)内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、ほこりその他の衛生上有害なものが入らないように有効に立ち上げたマンホール(直径60cm以上の円が内接することができるに限る。)を設けること。ただし、給水タンク等の天井が蓋を兼ねる場合においては、この限りではない。
(5)(4)ほか、水抜きを設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造とすること。
(6)ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に設けること
(7)ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けること。ただし、有効容量が2立方メートル未満の給水タンク等については、この限りではない。
(8)給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講ずること。
内容
高置水槽は水平震度1以上
官庁施設の総合耐震計画基準
※1(スロッシング現象への対応)
建築基準法 第36条
建築基準法施行令 第39条の2
建築基準法施行令 第129条の2
建設省告示 第1389号
建設省告示 第2379号
(1)局部震度法による設備機器の地震力(その1)
設置場所 | 特定の施設 | 一般の施設 | ||
---|---|---|---|---|
重要水槽 | 一般水槽 | 重要水槽 | 一般水槽 | |
上層階,屋上及び塔屋 | 2.0G | 1.5G | 1.5G | 1.0G |
中間階 | 1.5G | 1.0G | 1.0G | 0.6G |
1階及び地下 | 1.5G | 1.0G | 1.0G | 0.6G |
※:上層階とは、2〜6階建は最上階、7〜9階建は上層2階、10〜12階建は上層3階、13階建以上は上層4階
※:中間階とは、地下階,1階を除く各階で上層階に該当しないもの
※:一般施設とは耐震安全性の分類で「その他」に分類されるものを示し、特定施設とは「災害応急対策活動に必要な施設,避難所,人命及び物品安全性確保が必要な施設」を示す。
※:重要水槽とは「災害応急対策活動に必要な施設」, 「危険物の貯蔵・使用施設」に必要な水槽及び「避難・ 消火等」の防災機能を果たす水槽等を云う。
内容
簡易専用水道の定義と水質基準
設置者の管理義務
対象貯水槽容量10m3を超す水槽
1年以内ごとに1回 清掃義務付け
貯水槽の維持管理義務
維持管理の技術基準
貯水槽の検査事項の改定
10m3以下の清掃の義務付け
水道法 第3条~第4条 第34条の2
第3条第7条
「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう、ただし、その用に供する施設の規模が制令で定める基準以外のものを除く。
第34条の2
簡易専用水道の設置者は厚生省令で定める基準に従い、その水道の管理をしなければならない。
2. 簡易専用水道の設置者は、該当簡易専用水道の管理について、厚生省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者検査を受けなければならない。
第36条第3項
都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第34条の2第1項の厚生省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要は処置を採るべき旨を命ずることができる。
第37条
厚生大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基く命令に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その命令に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第2項の規定に基く勧告に従わない場合においても、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
第39条第2項
都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは、必要な帳簿書類を検査させることができる。
水道法施行令 第1条の2
第1条の2
法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
水道法施行規則 第23条
第23条
法第34条の2第1項に規定する厚生省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3. 給水せんにおける水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
4. 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を必ず講ずること。
第24条
法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
2. 検査の方法その他必要な事項については、厚生大臣が定めるところによるものとする。
ビル管法・施行令
第1条この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
[定義]第2条この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定
建築物を定めるものとする。
ビル管法施行規則 第4条
特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の
維持管理について権限を有する者は、政令で定める基準(以下
「建築物環境衛生管理基準」という。)に従って当該特定建築物の
維持管理をしなければならない。
2.建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の
管理清掃、ねずみ、こん虫等の防除その他環境衛生上有効な状態
を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3.特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するも
のの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について
権限を有するものは、建築物環境衛生基準に従って当該建築物の
維持管理をするように努めなければならない。
厚生省令 第52条
厚生省告示 第194号
イ 貯水槽の掃除
(1)受水槽の掃除を行った後、高置水槽又は圧力水槽の掃除を行うこと。
(2)貯水槽内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄に用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと。
(3)貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて二回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒排水を完全に排除するとともに、消毒終了後は水槽内に立ち入らないこと。
(4)貯水槽の水張り終了後、別に定める基準に従い、給水栓及び貯水槽における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。
(5)掃除によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄法の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、下水道法(昭和五十四年法律第七十九号)等(以下「関係法令」という。)の規定に基づき、適切に処理すること。
ロ 貯水槽等給水に関する設備の点検及び補修等
(1)貯水槽の内面の破損、老化、劣化等の状況を点検し、必要に応じ、別に定める基準に従い、被覆その他の補修等を行うこと。
(2)定期的に貯水槽の水漏れ並びに外壁の破損、さび及び腐食の有無並びにマンホールの密閉状態を点検し、必要に応じ補修を行うこと。
(3)定期的に水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びに水抜き管、オーバーフロー管、通気管等に取り付けられた防虫網を点検し、必要に応じ、補修を行うこと。
(4)ボールタップ、満減水警報装置、給水ポンプその他の付属装置等については別に定める基準に従い定期的に機能等を点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
厚生省 衛水 第251号
改正水道法施行規則第12